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社会福祉法人 松伏町社会福祉協議会からのお知らせ

総合支援資金特例貸付の再貸付のご案内
2021-08-26
総合支援資金特例貸付の再貸付のご案内

 

令和3年8月26日更新

新型コロナウイルス感染症拡大防止及び緊急事態宣言等に伴う生活支援策として、対象者に対し、総合支援資金特例貸付の再貸付の申請を受け付けております。

下記の内容をご確認の上、お申し込みください。

なお、貸付には審査がありますので、審査結果によっては貸付できない場合があります。

※更新箇所は、太字で記載しています。

 

申込期間  令和3年2月19日(金)~令和3年11月30日(火)

      8時30分~17時15分(土日祝日を除く)

      ※郵送の場合、令和3年11月30日(火)の消印まで有効

 

対象者   以下①②両方の要件を満たす方

      ①令和3年11月30日(火)までに緊急小口資金及び

       総合支援資金の特例貸付が終了している方

      ②自立相談支援機関による支援を受ける方

      【上記①②両方の要件を満たしても申込対象外となる場合の例】

       ・生活保護を申請中又は受給中の方

       ・自己破産手続き中の方

       ・埼玉県外に転出した方(転出先の都道府県社会福祉協議会に

        お問い合わせください)

 

申込先   松伏町社会福祉協議会(〒343-0111 松伏町松伏357 ふれあいセンターかがやき2階)

 

      注1 松伏町外で且つ埼玉県内の市町村に転出された方は、

         転出先の市町村社会福祉協議会へお問い合わせください。

      注2 埼玉県社会福祉協議会に直接申込書等を送付された場合、書類を受け付けず、後日書類を返送します。

      注3 申込期限を過ぎた場合、申込受付ができませんので、ご注意ください。

 

申込時の必要書類

      ・総合支援資金特例貸付(再貸付)申込書

      ・総合支援資金特例貸付(再貸付)借用書

      ※個別の状況により上記以外の書類の

       提出を求めることがあります。

      ※埼玉県以外の申込書・借用書の様式を

       使用した申込は受付できません。

 

貸付上限額 ・単身世帯    月150,000円以内

      ・二人以上の世帯 月200,000円以内

 

貸付期間   3ヶ月以内

 

据置期間   1年間(12ヶ月)

       ※貸付決定後、3年間(36ヶ月)に延長されます。

 

償還期間   10年間(120ヶ月)

 

 詳細のつきましては、松伏町社会福祉協議会 貸付担当までご連絡下さい。

 

 

問合わせ先 松伏町社会福祉協議会 048-991-2700

ボランティアセンター
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 松伏町社会福祉協議会
〒343-0111
埼玉県北葛飾郡松伏町松伏357
TEL.048-991-2700
FAX.048-991-5341

1.社会福祉を目的とする事業の
企画及び実施
2.社会福祉に関する活動への
住民の参加のための援助
3.社会福祉を目的とする事業に
関する調査、普及、宣伝、
連絡、調整及び助成
4.(1)から(3)のほか、社会福祉
を目的とする事業の健全な
発達を図るために必要な事業
5.保健医療、教育その他の社会
福祉と関連する事業との連絡
6.ボランティア活動の振興
 7.老人訪問介護事業
8.居宅介護支援事業
9.障害福祉サービス事業
10.福祉資金貸付事業
11.福祉サービス利用援助事業
 の受託経営
12.共同募金事業への協力
13.生活福祉資金貸付事業への
 協力
14.自立相談支援事業への協力
15.移動支援事業の受託経営
16.心配ごと相談所開設事業の
 受託経営
17.松伏町立かるがもセンターの
受託経営
18.松伏町ふれあいセンターの受
  託経営
19.松伏町ふれあいデイサービス
 事業の受託経営
20.松伏町学童クラブの受託経営
21.その他この法人の目的達成の
 ため必要な事業
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