新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金にお困りの方々に向けた緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付を、3月25日(水)から実施しています。
●緊急小口資金
主に休業された方向け
■対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
■貸付上限額 10万円以内 ※ただし、特に必要と認められる場合は、20万円以内
■据置期間 1年以内
■償還期限 2年以内
■貸付利子 無利子
●総合支援資金(生活支援費)
主に失業された方向け
※原則、自立相談支援事業等による継続的な支援を受けることが要件となります。
■対象者
新形コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
■貸付上限額 ・2人以上世帯 月20万円以内
・単身世帯 月15万円以内
■貸付期間 原則3月以内(就職活動を誠実に継続している場合などにおいて最長12月まで延長)
■据置期間 1年以内
■償還期限 10年以内
■貸付利子 無利子
〇貸付には審査があります。
●申込について
・特例貸付の御相談・申込窓口は、お住いの市町村社会福祉協議会になります。
・お申し込みの際は、まず事前相談をお願いします。
・申し込みの際は、下記の「●申し込みの際に御用意いただくもの」と「●申し込みの際の留意事項」をお読みくださ
い。
●申し込みの際に御用意いただくもの
【緊急小口資金】
①特例貸付(緊急小口資金)専用借入申込書 ※下記から様式をダウンロードできます。
②世帯全員の記載のある住民票(本籍・続柄記載のこと)
③運転免許証(写)または、顔写真付証明書(写) ない場合は健康保険証(写)
④収入状況が明らかになる書類
減収前後の給与明細書、預金通帳の写し、請求書の写し等
⑤印鑑登録証明書
⑥印鑑登録証明書に登録された印鑑
⑦貸付金を送金する口座の通帳またはキャッシュカードの写し
【総合支援資金】
総合支援資金については、初期相談の際に必要書類を御案内いたします。
●申し込みの際の留意事項
・特例貸付は、据置期間後に償還(返済)が伴います。
・新型コロナウイルス感染症に起因しない理由による借入申込みはできません。
・生活保護受給世帯や、従前から就業していない等収入の減少がない場合は、貸付の対象と
なりません。
・住民票等を取得するには費用がかかるため、必要書類を揃える前に必ず御相談いただき、
対象者であるかの確認をお願いいたします。
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第7回松伏町社会福祉大会 ( 2018-07-05・ 4625KB ) |
台風により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。