●生活福祉資金とは
生活福祉資金とは、所得の少ない世帯、障がい者や介護を要する高齢者のいる世帯に資金を貸付け、民生委員と社会福祉協議会とが必要な援助指導を行うことにより、その世帯の経済的自立や生活意欲の助長促進、在宅福祉や社会参加の促進を図り、安定した生活の実現を図ることを目的とした貸付制度です。
●対象世帯
対象世帯
|
内容
|
低所得世帯
|
世帯の所得が市町村民税非課税程度もしくは生活保護基準の概ね1.7倍以下の世帯
|
障害者世帯
|
身体障害者世帯(身体障害者手帳の交付を受けた方の属する世帯)
知的障害者世帯(療育手帳の交付を受けた方の属する世帯)
精神障害者世帯(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方の属する世帯)
|
高齢者世帯
|
65歳以上の介護を必要とする高齢者の属する世帯
|
※一部の資金については生活保護世帯も対象となります。
●資金種類ごとに貸付限度額が定められています
資金の利用目的ごとに定められた貸付限度額の範囲内において必要な資金を貸付けます。
●他制度が優先です
この制度は他制度に利用できる貸付制度がない場合に貸付けます。利用できる他制度がある場合はそちらが優先となります。
●連帯保証人が必要となります
お申し込みの際には、借受人(借入申込者)と連帯して債務を負担していただく連帯保証人が必要となります。なお、同一世帯の家族や保証能力が維持できない方(65歳以上の方、非課税世帯の方など)、既にこの資金を利用している方は連帯保証人になれません。
ただし、子どもの「修学資金」「支度費」の申込で子ども自身が借受人(借入申込者)となり、親(世帯主)が連帯借受人となる場合、また、高齢者世帯で、別世帯の子ども等が連帯借受人となる場合は、この限りではありません。
●連帯借受人が必要となります
資金種類のうち「修学資金」「支度費」「技能習得費」については、世帯の生計中心者が、借受人(借入申込者)と同等の義務を負う連帯債務者(連帯借受人)として加わる必要があります。