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福祉資金貸付事業

生活福祉資金貸付事業

生活福祉資金制度とは
生活福祉資金制度とは、低所得世帯や障害者世帯、高齢者世帯などの自立支援、生活再建を図ることを目的に、資金の貸付を行う制度です。単なる資金の貸付にとどまらず、相談支援を行い、生活再建を総合的にサポートします。
資金の種類によって、「貸付限度額が限度額が定められている」「他制度を優先する」「連帯保証人・連帯借受人が必要」などがございますので、各資金の詳しい内容や要件、必要書類等つきましては、電話又は窓口にてご相談ください。
本事業は、埼玉県社会福祉協議会の委託事業としてとして実施しております。
来所にてご相談を希望される方は、事前にお電話いただきますようお願い致します。
審査がありますので、必ずしも借入できるとは限りません。

問合せ:地域福祉係
電 話:048-991-2700

対象世帯
対象世帯
内容
低所得世帯
概ね市町村民税非課税程度もしくは生活保護基準の概ね1.7倍以下の世帯。
障害者世帯
身体障害者世帯(身体障害者手帳の交付を受けた方の属する世帯)
知的障害者世帯(療育手帳の交付を受けた方の属する世帯)
精神障害者世帯(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方の属する世帯)
高齢者世帯
65歳以上の高齢者の属する世帯
※一部の資金については生活保護世帯も対象となります。

生活福祉資金の種類
 総合支援資金、福祉資金(福祉費、緊急小口資金)、教育支援資金、不動産担保生活資金の4種類
 

松伏町福祉資金貸付事業

●松伏町福祉資金貸付制度
松伏町福祉資金貸付制度とは、松伏町内に居住する低所得世帯に対して、臨時的出費又は収入欠如等のため、生活が脅かされ又はその恐れがあり、生活を維持するために応急的な資金を必要とする場合に、一時的な貸付を行うことにより生活の安定を図ることを目的とする制度である。松伏町福祉資金制度とは
資金の詳しい内容や要件、必要書類等つきましては、電話又は窓口にてご相談ください。
来所にてご相談を希望される方は、事前にお電話いただきますようお願い致します。
審査がありますので、必ずしも借入できるとは限りません。

問合せ:地域福祉係
電 話:048-991-2700:償還期間:原則として貸付の日から1年以内

貸付金額:1世帯につき原則2万円 
●償還期間:原則として貸付の日から1年以内



ボランティアセンター
LINE公式アカウント
社会福祉法人
 松伏町社会福祉協議会
〒343-0111
埼玉県北葛飾郡松伏町松伏357
TEL.048-991-2700
FAX.048-991-5341

1.社会福祉を目的とする事業の
企画及び実施
2.社会福祉に関する活動への
住民の参加のための援助
3.社会福祉を目的とする事業に
関する調査、普及、宣伝、
連絡、調整及び助成
4.(1)から(3)のほか、社会福祉
を目的とする事業の健全な
発達を図るために必要な事業
5.保健医療、教育その他の社会
福祉と関連する事業との連絡
6.ボランティア活動の振興
 7.老人訪問介護事業
8.居宅介護支援事業
9.障害福祉サービス事業
10.福祉資金貸付事業
11.福祉サービス利用援助事業
 の受託経営
12.共同募金事業への協力
13.生活福祉資金貸付事業への
 協力
14.自立相談支援事業への協力
15.移動支援事業の受託経営
16.心配ごと相談所開設事業の
 受託経営
17.松伏町立かるがもセンターの
受託経営
18.松伏町ふれあいセンターの受
  託経営
19.松伏町ふれあいデイサービス
 事業の受託経営
20.松伏町学童クラブの受託経営
21.その他この法人の目的達成の
 ため必要な事業
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